働き方改革関連法とはどのような法律なのか?

働き方改革関連法と呼ぶ法律があることをご存知でしょうか。

この法律は文字通り、働き方の改革を推進する目的で制定されたもので、労働関係法の法律を改正する目的を持ちます。

2018年6月に成立、各改正法では2019年4月以降に順次施行されるといいます。

しかし、具体的にどうような改正になるのか、改正されることでどのような対応が必要になるのかを把握できていない経営者の人々も多いといえましょう。

働き方改革関連法は2018年4月6日に法案が国会に提出されて、2018年6月29日に成立、そして2018年7月6日に公布となった法律です。

働き方の改革の中には長時間労働の是正などの施策があるわけですが、これを進めるためには労働関係の法律改正が必要不可欠、これを考えた上で施行されたものとなるわけです。

基本的な考え方は、語ら着方の改革において総合的であると同時に継続的な推進として雇用対策の改正が必要といいます。

次に、長時間労働の是正や多様である柔軟な働き方の実現の実施、そして雇用形態に関係なく公正な待遇も必要だといわれているのです。

多様で柔軟な働き方の実現では労働基準法や労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の3つの改正が必要とされており、これら3つの決まりを働き方改革関連法に最適化が行われたようです。

具体的には、すべての業種で労働時間制度の見直しを図り、時間外労働の上限規則を設ける、中小企業などでは1か月間の時間外労働時間が60時間を超えた場合には時間外労働の割り増し賃金率を50%以上にするなどの猶予措置を廃止することに決定しました。

また、有給休暇があるのにも関わらず、休みが取れない人も多いかと思われますが、この法律の改正の中には1年間の有給休暇は5日の取得義務付けを行っているのです。

これにより、今まで1日も休みが取れなかった人でも、最低でも5日間は必ず有給休暇を取得できる取り組みに変化が生じています。

他にも勤務間インターバル制度の普及促進や産業医、産業保健機能の強化なども法律の改正の中に含まれているといいます。

ちなみに、勤務間インターバル制度は、労働者の終業時刻から次の始業時刻の中で、一定時間の休息を設定するものです。

例えば、朝9時から夕方6時までの勤務時間の場合などでは、2時間残業した場合には終業時間は午後8時になり、インターバルの時間は午後8時から翌日の午前9時までの13時間になり、このような時間を労働者の生活時間および睡眠時間の確保を行うなどの目的があるものです。

雇用形態に関係なく公正な待遇の確保は、パートタイム労働法や労働契約法、そして労働者派遣法の改正で、具体的には待遇に関する説明義務を強化すること、非正規雇用の労働者の不合理的な待遇差をなくすための規制の整備、行政による履行確保措置や裁判外紛争解決手続きなどが挙げられます。

これらのそれぞれの法律の改正は、働き方改革関連法の成立で行われたもので、その法律は大きくわけると8種類になります。

労働基準法をはじめ、じん肺法・労働施策総合推進法・労働安全衛生法・労働者派遣法・労働時間等設定改善法・パートタイムおよび有期雇用労働法、そして労働契約法です。

じん肺法とは、塵肺(風塵や微粒子を長期間吸引した際に肺の細胞組織に吸引した異物が蓄積され、これにより生じる疾患の総称)に対して、適切な予防や健康管理など必要とされる措置を講じることで、労働者の健康維持や福祉の増進に役立つことを目的にしている法律です。

尚、残時間の上限規制の場合、施行時期は大企業と中小企業では異なるのが特徴で、大企業では2019年4月1日、中小企業では2020年4月1日などの違いがあります。

最終更新日 2025年5月20日


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